地方公共団体から受け入れた補助金を使用した場合、どのような仕訳を起票しますか? [会計処理]
法人が国又は地方公共団体から受け入れた補助金が、指定された事業で支出された場合、当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えことが公益法人会計基準の注解13に規定されています。
2012年4月11日の記事の例で計上した補助金を支払ったと仮定すると、下記の仕訳を起票するとことになります。
(例)指定正味財産として計上している補助金10,000を目的事業の会議費として支払った。
(借)会議費(**事業) 10,000 (貸)普通預金 10,000
(一般・経常)
(借)指定正味財産への振替額 10,000 (貸)受取地方公共団体補助金 10,000
(指定) (一般・経常)
なお、補助金等の交付と支出が同一年度内のため、直接、一般正味財産の補助金として処理している場合は、下記の仕訳となります。
(借)会議費(**事業) 10,000 (貸)普通預金 10,000
(一般・経常)
2012年4月11日の記事の例で計上した補助金を支払ったと仮定すると、下記の仕訳を起票するとことになります。
(例)指定正味財産として計上している補助金10,000を目的事業の会議費として支払った。
(借)会議費(**事業) 10,000 (貸)普通預金 10,000
(一般・経常)
(借)指定正味財産への振替額 10,000 (貸)受取地方公共団体補助金 10,000
(指定) (一般・経常)
なお、補助金等の交付と支出が同一年度内のため、直接、一般正味財産の補助金として処理している場合は、下記の仕訳となります。
(借)会議費(**事業) 10,000 (貸)普通預金 10,000
(一般・経常)
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