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当法人は税効果会計を適用する必要がありますか? [会計処理]

税効果会計は、公益法人等が収益事業を営んで、その収益に重要性がある場合のみ適用する必要があります。公益法人等の場合、収益事業を営んでいる場合でも、重要性が乏しい場合が多く、税効果会計を適用する必要がある法人は少ないと思われます。
貴法人において税効果会計を適用すべきかどうかは、下記の項目により判定すればよいと考えます。
<判定1>
法人税法上の収益事業を営んでいるか?
 →営んでいない場合は、税効果会計は関係ない(該当しない)こととなります。営んでいる場合は、次の判定(判定2)となります。

<判定2>
法人税法上の収益事業の規模に重要性があるか?
 →重要性が無い場合は、税効果会計を適用しないことが出来ます。重要性がある場合は、次の判定(判定3)を行います。

<判定3>
一時差異等に係る税金の額に重要性があるか?
 →重要な一時差異が無い場合は、税効果会計を適用しないことが出来ます。重要な一時差異がある場合は、税効果会計の適用が必要となります。



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地方公共団体から受け入れた補助金を使用した場合、どのような仕訳を起票しますか? [会計処理]

法人が国又は地方公共団体から受け入れた補助金が、指定された事業で支出された場合、当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えことが公益法人会計基準の注解13に規定されています。

2012年4月11日の記事の例で計上した補助金を支払ったと仮定すると、下記の仕訳を起票するとことになります。
(例)指定正味財産として計上している補助金10,000を目的事業の会議費として支払った。

(借)会議費(**事業)  10,000    (貸)普通預金  10,000
    (一般・経常)                 
(借)指定正味財産への振替額  10,000   (貸)受取地方公共団体補助金  10,000
    (指定)                        (一般・経常)

なお、補助金等の交付と支出が同一年度内のため、直接、一般正味財産の補助金として処理している場合は、下記の仕訳となります。

(借)会議費(**事業)  10,000    (貸)普通預金  10,000
    (一般・経常)                 


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地方公共団体から補助金を受け入れた場合、どのような仕訳を起票しますか? [会計処理]

法人が国又は地方公共団体から補助金を受け入れた場合は、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載することが、公益法人会計基準の注13に規定されています。
従って、補助金の受入時は、下記の仕訳を起票するとことになります。

(例)地方公共団体から使途を指定された補助金10,000を普通預金に受け入れた。

(借)普通預金  10,000   (貸)受取地方公共団体補助金  10,000
                      (指定)

なお、補助金等の交付と支出が同一年度内に行われるときは、直接、一般正味財産の補助金として処理することも出来ます。その場合は、上記例では、

(借)普通預金  10,000   (貸)受取地方公共団体補助金  10,000
                      (一般・経常)

となります。


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一般社団法人である場合、会計基準として企業会計の基準を適用してもいいのでしょうか? [会計処理]

一般社団・財団法人が適用する会計基準について、特に義務付けられている会計基準はなく、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の
慣行によることが求められます(一般社団・財団法人法施行規則第21 条)。
そのため、企業会計の基準を適用することも可能です。

貴法人が将来公益認定を受ける可能性があるか、これまでどのような会計基準を適用していたか、予算書との関係、などを考慮して、採用する会計基準を決めればよいと思います。

<追記>
上記内容は公益目的支出計画を実施中の一般社団法人(移行法人)ではないケースです。
移行法人は、公益法人会計基準に準拠することが必要です。
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指定正味財産に計上している有価証券の利息は、指定正味財産増減の部に計上するのでしょうか? [会計処理]

①指定正味財産に区分される投資有価証券に対し、償却原価法を採用している場合は、指定正味財産増減の部に計上します。
②債券金額と同じ価額で取得して、償却原価法の適用対象とならない有価証券の受取利息、一般正味財産を財源とする有価証券の受取利息については、一般正味財産増減の部に計上します。

なお、①の場合で、寄付者等の意思により受取利息の制約が課されていない場合は、事業の用に供するため指定が解除されたものとして、一般正味財産増減の部に振り替えることになります。

<仕訳例>
基本財産である国債の受取利息10,000円を現金で受け取った。
(当該国債は償却原価法を採用しており、受取利息に使用の制約は課されていない)

(借)現金                10,000  (貸)基本財産 受取利息   10,000
                                    (指定)
(借)一般正味財産への振替    10,000  (貸)基本財産 受取利息   10,000
           (指定)                    (一般・経常)
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臨時的に使途について制約のない寄付金を受け入れたのですが、これは一般正味財産増減の経常外の収益として計上するのでしょうか? [会計処理]

使途について制約のない寄付金を受け入れた場合、一般正味財産の増減となります。そして、寄付が「経常増減」の区分とするか、「経常外増減」の区分とするかですが、両社は、経常性があるか、期間帰属が妥当か(過年度の損益の修正ではないか)により区分されます。

ご質問のケースは、経常性があるかどうかにより判断されることになると思われますが、ここでの経常性は、取引発生の経常性だけではなく、活動の経常性も含まれます。すなわち、取引の発生が臨時であっても、その取引自体は経常的に想定されているかどうかというかにより判定します。

具体例としては、事業計画において寄付等の受入活動を明らかにし、経常的な活動として寄付の受入活動を行っている場合には、実際の寄付は数年に一度であっても、このようなばあに受け入れた寄付金は、経常増減に区分されることになります。

以上の様に、今回受けれた寄付金は貴法人の活動としてどのような位置づけになるかを検討の上ご判断下さい。
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公益法人においても一般企業と同じように減損会計を行う必要がありますか? [会計処理]

公益法人においても、時価が著しく下落している固定資産について、回復の見込みがある場合を除いて、時価をもって貸借対照表価額としなければならず、いわゆる減損会計の適用があります。
しかし、公益法人は営利を目的とする法人ではないため、一般企業のおける減損会計とはその処理が異なります。
公益法人のおける減損会計は、「時価(或いは使用価値)と帳簿価額の比較による強制評価減」となり、一般企業における減損会計のように、減損の兆候の有無の判定などは行う必要はありません。
このため、時価を調査する固定資産は、時価が著しく下落している可能性のある固定資産のみを調査すればよく、通常の業務に使用している備品などについての時価の調査は必要ありません。

公益法人のおける減損会計は、下記の流れにより判定していきます。

【判定1】
固定資産の時価は下落しているか?
 ↓
【判定2】
時価の下落は著しいか?
 ↓
【判定3】
著しい時価の下落の回復可能性はあるか?
 ↓
【判定4】
対価を伴う事業に供しているか?
 ↓
【判定5】
使用価値を算定するか?
 ↓
【判定6】
使用価値は時価より高いか?
 ↓
【判定7】
使用価値により評価をするか?
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今まで減価償却を行っていないのですが、どのようにすればよいでしょうか? [会計処理]

公益法人会計基準においては、平成16年基準から減価償却は強制適用となっています。  
減価償却を実施していなかった場合の過年度の減価償却費については、公益法人会計基準の運用指針において、下記の様に定められています。
1.原則的な方法
 公益法人会計基準適用初年度において、過年度分の減価償却費を一括して計上します。この場合、過年度分の減価償却費は、正味財産増減計算書の経常外費用に計上します。

2.例外的な方法
 過年度分を一括計上せず、公益法人会計基準適用初年度の機種帳簿価額を取得価額とみなして、適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却費を計上します。
この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記する必要があります。


<仕訳例>
1.原則的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費を900,000円計上した。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は10,000円である。

(借)過年度建物減価償却費         900,000  (貸)建物減価償却累計額   900,000
    (一般 経常外)                 
(借)建物減価償却費              10,000  (貸)建物減価償却累計額    10,000
    (一般 経常費用)                   


2.例外的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費の一括計上は行わず、期首簿価を取得価額として、減価償却計算をすることとした。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は100,000円である。

(借)建物減価償却費             100,000  (貸)建物減価償却累計額    100,000
    (一般 経常費用)                   


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指定正味財産として計上している関係会社株式ではない有価証券について、時価が大幅に下落した場合、どのように処理する必要がありますか? [会計処理]

指定正味財産に区分される有価証券について、時価により評価する場合は、簿価と時価の差額は、正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部に記載するものであることが、H20年会計基準の注解11に定められています。
他方、注解15においては、指定正味財産に区分された資産が災害等により消滅した場合には、その資産の帳簿価額は一般正味財産の部に振り替え、当期の振替額を正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部及び一般正味財産増減の部に記載しなければならないことが定められています。
その災害等により消滅するということは、有価証券の強制評価減の適用も該当すると考えられます。

従って、ご質問の様に時価が大幅に下落して、強制k評価減を適用する必要がある場合、一般正味財産増減の部の経常外費用において評価損を計上し、それに対応する金額を指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部の経常外収益へ振り替えることになります。
これらの処理の仕訳は、下記の様になります。

<仕訳例>
指定正味財産である関係会社ではない会社の株式(基本財産)について、50,000円の強制評価減を行った。

(借)基本財産評価損         50,000  (貸)基本財産投資有価証券   50,000
    (一般 経常外)                 
(借)一般正味財産への振替    50,000  (貸)受取寄付金           50,000
    (指定)                     (一般・経常外)


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減価償却費を一般正味財産の部へ振り替えるのはなぜですか?また、具体的にはどのような仕訳になりますか? [会計処理]

平成20年改正会計基準の注解15において、指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産については、減価償却を行った場合には、当該減価償却の額を指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替えなければならないこととしています。
これは、指定正味財産である減価償却資産は、減価償却により使途特定は解除される(使途の目的が達成される)ため、一般正味財産に振り替えることを求めています。

具体的な処理としては、下記の様になります。
<仕訳例>
受贈により指定正味財産に計上した建物に対し、減価償却費50,000円を計上した。

(借)減価償却費          50,000 (貸)基本財産建物           50,000
    (一般・経常費用)

(借)一般正味財産への振替額  50,000 (貸)建物受贈額             50,000
    (指定)                    (一般・経常収益)


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