地方公共団体から補助金を受け入れた場合、どのような仕訳を起票しますか? [会計処理]
法人が国又は地方公共団体から補助金を受け入れた場合は、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載することが、公益法人会計基準の注13に規定されています。
従って、補助金の受入時は、下記の仕訳を起票するとことになります。
(例)地方公共団体から使途を指定された補助金10,000を普通預金に受け入れた。
(借)普通預金 10,000 (貸)受取地方公共団体補助金 10,000
(指定)
なお、補助金等の交付と支出が同一年度内に行われるときは、直接、一般正味財産の補助金として処理することも出来ます。その場合は、上記例では、
(借)普通預金 10,000 (貸)受取地方公共団体補助金 10,000
(一般・経常)
となります。
従って、補助金の受入時は、下記の仕訳を起票するとことになります。
(例)地方公共団体から使途を指定された補助金10,000を普通預金に受け入れた。
(借)普通預金 10,000 (貸)受取地方公共団体補助金 10,000
(指定)
なお、補助金等の交付と支出が同一年度内に行われるときは、直接、一般正味財産の補助金として処理することも出来ます。その場合は、上記例では、
(借)普通預金 10,000 (貸)受取地方公共団体補助金 10,000
(一般・経常)
となります。
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