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公益社団法人ですが、勘定科目の体系はどのように設定すればよいでしょうか? [財務諸表]

貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書に係る勘定科目は、「運用指針」において示されている勘定科目を参考に設定することがよいと思います。

この勘定科目体系は、「一般的、標準的なものであり、事業の種類、規模等に応じて科目を追加することが出来る。また、科目及び金額の重要性が乏しい場合には省略することができる。なお、必要に応じて小科目を設定することが望ましい」と運用指針で説明されています。

これは、運用指針において示されている勘定科目は固定的なものではなく、各法人の実態に応じて、適切に設定することを求めています。従って、貴法人で勘定科目を設定する場合は、「運用指針」で示されている体系をベースに、貴法人で管理すべき項目(科目)を検討し、必要に応じて、追加、省略、小科目の設定を行って、整理していくと良いと思います。

なお、その整理した結果は、「会計処理規程」の「勘定科目表」などとして社内規程として整備していくことが望ましいと考えます。



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当法人は税効果会計を適用する必要がありますか? [会計処理]

税効果会計は、公益法人等が収益事業を営んで、その収益に重要性がある場合のみ適用する必要があります。公益法人等の場合、収益事業を営んでいる場合でも、重要性が乏しい場合が多く、税効果会計を適用する必要がある法人は少ないと思われます。
貴法人において税効果会計を適用すべきかどうかは、下記の項目により判定すればよいと考えます。
<判定1>
法人税法上の収益事業を営んでいるか?
 →営んでいない場合は、税効果会計は関係ない(該当しない)こととなります。営んでいる場合は、次の判定(判定2)となります。

<判定2>
法人税法上の収益事業の規模に重要性があるか?
 →重要性が無い場合は、税効果会計を適用しないことが出来ます。重要性がある場合は、次の判定(判定3)を行います。

<判定3>
一時差異等に係る税金の額に重要性があるか?
 →重要な一時差異が無い場合は、税効果会計を適用しないことが出来ます。重要な一時差異がある場合は、税効果会計の適用が必要となります。



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退職給付引当金の計上には、原則法と簡便法があると聞きましたが、当法人はどちらの方法で計上する必要がありますか?

退職給付引当金の算定にあたっては、原則として、全職員の退職給付見込額を算出し、これを現在価値に割り引いて計算する必要があります。この方法は、非常に複雑な上、計算の過程で退職率などの確立を用いるため、一定規模の職員合を有する法人でなければ正確な計算が行えません。

そのため、下記の法人においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定すること(簡便法)が認められています。
・退職給付の対象となる職員が300人未満の公益法人
・退職給付の対象となる職員が300人以上であっても、数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない公益法人
・原則的な方法により算定した場合の額と気圧要支給額との差異に重要性が乏しいと考えらえる公益法人

貴法人が、上記条件にあてはまるのであれば、簡便法により退職給付引当金を計上することが出来ます。


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地方公共団体から受け入れた補助金を使用した場合、どのような仕訳を起票しますか? [会計処理]

法人が国又は地方公共団体から受け入れた補助金が、指定された事業で支出された場合、当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えことが公益法人会計基準の注解13に規定されています。

2012年4月11日の記事の例で計上した補助金を支払ったと仮定すると、下記の仕訳を起票するとことになります。
(例)指定正味財産として計上している補助金10,000を目的事業の会議費として支払った。

(借)会議費(**事業)  10,000    (貸)普通預金  10,000
    (一般・経常)                 
(借)指定正味財産への振替額  10,000   (貸)受取地方公共団体補助金  10,000
    (指定)                        (一般・経常)

なお、補助金等の交付と支出が同一年度内のため、直接、一般正味財産の補助金として処理している場合は、下記の仕訳となります。

(借)会議費(**事業)  10,000    (貸)普通預金  10,000
    (一般・経常)                 


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地方公共団体から補助金を受け入れた場合、どのような仕訳を起票しますか? [会計処理]

法人が国又は地方公共団体から補助金を受け入れた場合は、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載することが、公益法人会計基準の注13に規定されています。
従って、補助金の受入時は、下記の仕訳を起票するとことになります。

(例)地方公共団体から使途を指定された補助金10,000を普通預金に受け入れた。

(借)普通預金  10,000   (貸)受取地方公共団体補助金  10,000
                      (指定)

なお、補助金等の交付と支出が同一年度内に行われるときは、直接、一般正味財産の補助金として処理することも出来ます。その場合は、上記例では、

(借)普通預金  10,000   (貸)受取地方公共団体補助金  10,000
                      (一般・経常)

となります。


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関連当事者とはどのような人(法人)でしょうか?

関連当事者とは、平成20年改正会計基準注解17に下記の様に定義されています。
(1) 当該公益法人を支配する法人
(2) 当該公益法人によって支配される法人
(3) 当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人
(4) 当該公益法人の役員又は評議員及びそれらの近親者

公益法人等と上記の関係にある法人、個人は、他の第三者よりも密接な関係にあり、通常の取引と異なる条件で取引を行うことが可能であり、関連当事者との取引については、注記により明らかにすることが求められています。


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財務諸表の注記として、「継続事業の前提に関する注記」を記載する必要があるとのことですが、どのような場合記載するのでしょうか? [財務諸表に対する注記]

継続事業の注記については、日本公認会計士協会より、非営利法人委員会研究報告第21号 「公益法人の継続事業の前提について」が公表されて、継続事業の注記の具体的な例示が示されています。下記にその内容を記載します。

なお、これらの項目はあくまで例示であり、その法人の規模や事業等により、金額的重要性や質的重要性を加味して判断すべき事項があると考えられています。
また、その法人が営む事業の特殊性等により、これらの項目と異なる財務指標を用いることが適切な場合や、これらとは異なる事象又は状況が継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような場合もあるので留意が必要です。

<財務指標関係>
・経常収益の著しい減少
・継続的な評価損益等調整前当期経常増減額のマイナス又は事業活動によるキャッシュ・フローのマイナス
・重要なマイナスの当期経常増減額又は当期一般正味財産増減額の計上
・重要なマイナスの事業活動によるキャッシュ・フローの計上
・債務超過
【公益財団法人・一般財団法人に特有なものとして下記のものがあります】
・正味財産が300 万円未満

<財務活動関係>
・事業に関連する債務の返済の困難性
・借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性
・新たな資金調達の困難性
・債務免除の要請
・売却を予定している重要な資産の処分の困難性

<事業活動関係>
・主要な取引先からの与信又は取引継続の拒絶
・重要な事業又は取引先の喪失
・事業活動に不可欠な重要な権利の失効
・事業活動に不可欠な人材の流出
・事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処分
・法令に基づく重要な事業の制約

<その他>
・巨額な損害賠償金の負担の可能性
・ブランド・イメージの著しい悪化
【公益社団・財団法人に特有な事象又は状況】
・認定法第5条各号に掲げる基準への不適合等による行政庁からの勧告、命令
・認定法第6条各号の欠格事由に基づく公益認定の取消しのおそれ
【移行法人に特有な事象又は状況】
・ 正当な理由なく公益目的支出計画に定めた支出を行わない等による行政庁からの勧告、命令


このほか、特例民法法人は平成25 年11 月30 日までの移行期間中に移行の認定又は認可の申請を行わなければ移行期間の満了日に解散したものとみなされ、また、移行の申請までに主要な事業に関して法令上必要な許認可を受けていない場合等も考えられます。




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公益法人会計基準に準拠する場合、財務諸表の注記として、何を開示する必要がありますか? [財務諸表に対する注記]

財務諸表の注記は、財務諸表に記載された科目や重要な会計事実に対し、補足的に説明するもので、公益法人会計基準では、下記の事項を記載することが規定されています。
(該当する項目がない場合は、記載する必要はありません)

(1) 継続事業の前提に関する注記
(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
(5) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
(6) 担保に供している資産
(7) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(8) 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(9) 保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(11) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
(12) 基金及び代替基金の増減額及びその残高
(13) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
(14) 関連当事者との取引の内容
(15) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
(16) 重要な後発事象
(17) その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項


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重要な会計方針には何を記載しなければならないですか? [財務諸表に対する注記]

公益法人会計基準においては、「資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準等の財務諸表の作成に関する重要な会計方針」を注記しなければならない旨の規定があります。
具体的な内容は、「「公益法人会計基準」の運用指針」に様式があげられており、そこでは、下記の事項が示されています。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)引当金の計上基準
(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
(6)消費税の会計処理

その他、その他財務諸表作成に関する重要な会計方針がある場合は、それも記載する必要があります。




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重要な会計方針はなぜ注記により開示する必要があるのでしょうか? [財務諸表に対する注記]

重要な会計方針とは、財務諸表の作成において採用する会計処理、手続き、表示の方法です。

1つの会計事実に対して複数の選択可能な会計方針がある場合、採用している会計方針により、財務諸表の数値等が異なることになります。
このような場合、その原因を開示しなければ、財務諸表利用者に誤解を与えてしまう可能性があると言えます。そのため、採用している会計方針を開示することが求められています。

なお、重要な会計方針は、注記により開示することが、公益法人会計基準により定められています。


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