退職給付引当金の計上には、原則法と簡便法があると聞きましたが、当法人はどちらの方法で計上する必要がありますか?

退職給付引当金の算定にあたっては、原則として、全職員の退職給付見込額を算出し、これを現在価値に割り引いて計算する必要があります。この方法は、非常に複雑な上、計算の過程で退職率などの確立を用いるため、一定規模の職員合を有する法人でなければ正確な計算が行えません。

そのため、下記の法人においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定すること(簡便法)が認められています。
・退職給付の対象となる職員が300人未満の公益法人
・退職給付の対象となる職員が300人以上であっても、数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない公益法人
・原則的な方法により算定した場合の額と気圧要支給額との差異に重要性が乏しいと考えらえる公益法人

貴法人が、上記条件にあてはまるのであれば、簡便法により退職給付引当金を計上することが出来ます。


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