公益法人会計基準に準拠する場合、財務諸表の注記として、何を開示する必要がありますか? [財務諸表に対する注記]

財務諸表の注記は、財務諸表に記載された科目や重要な会計事実に対し、補足的に説明するもので、公益法人会計基準では、下記の事項を記載することが規定されています。
(該当する項目がない場合は、記載する必要はありません)

(1) 継続事業の前提に関する注記
(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
(5) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
(6) 担保に供している資産
(7) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(8) 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(9) 保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(11) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
(12) 基金及び代替基金の増減額及びその残高
(13) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
(14) 関連当事者との取引の内容
(15) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
(16) 重要な後発事象
(17) その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項


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