重要な会計方針には何を記載しなければならないですか? [財務諸表に対する注記]
公益法人会計基準においては、「資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準等の財務諸表の作成に関する重要な会計方針」を注記しなければならない旨の規定があります。
具体的な内容は、「「公益法人会計基準」の運用指針」に様式があげられており、そこでは、下記の事項が示されています。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)引当金の計上基準
(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
(6)消費税の会計処理
その他、その他財務諸表作成に関する重要な会計方針がある場合は、それも記載する必要があります。
具体的な内容は、「「公益法人会計基準」の運用指針」に様式があげられており、そこでは、下記の事項が示されています。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)引当金の計上基準
(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
(6)消費税の会計処理
その他、その他財務諸表作成に関する重要な会計方針がある場合は、それも記載する必要があります。
コメント 0