重要な会計方針には何を記載しなければならないですか? [財務諸表に対する注記]

公益法人会計基準においては、「資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準等の財務諸表の作成に関する重要な会計方針」を注記しなければならない旨の規定があります。
具体的な内容は、「「公益法人会計基準」の運用指針」に様式があげられており、そこでは、下記の事項が示されています。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)引当金の計上基準
(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
(6)消費税の会計処理

その他、その他財務諸表作成に関する重要な会計方針がある場合は、それも記載する必要があります。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。