財務諸表の注記として、「継続事業の前提に関する注記」を記載する必要があるとのことですが、どのような場合記載するのでしょうか? [財務諸表に対する注記]

継続事業の注記については、日本公認会計士協会より、非営利法人委員会研究報告第21号 「公益法人の継続事業の前提について」が公表されて、継続事業の注記の具体的な例示が示されています。下記にその内容を記載します。

なお、これらの項目はあくまで例示であり、その法人の規模や事業等により、金額的重要性や質的重要性を加味して判断すべき事項があると考えられています。
また、その法人が営む事業の特殊性等により、これらの項目と異なる財務指標を用いることが適切な場合や、これらとは異なる事象又は状況が継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような場合もあるので留意が必要です。

<財務指標関係>
・経常収益の著しい減少
・継続的な評価損益等調整前当期経常増減額のマイナス又は事業活動によるキャッシュ・フローのマイナス
・重要なマイナスの当期経常増減額又は当期一般正味財産増減額の計上
・重要なマイナスの事業活動によるキャッシュ・フローの計上
・債務超過
【公益財団法人・一般財団法人に特有なものとして下記のものがあります】
・正味財産が300 万円未満

<財務活動関係>
・事業に関連する債務の返済の困難性
・借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性
・新たな資金調達の困難性
・債務免除の要請
・売却を予定している重要な資産の処分の困難性

<事業活動関係>
・主要な取引先からの与信又は取引継続の拒絶
・重要な事業又は取引先の喪失
・事業活動に不可欠な重要な権利の失効
・事業活動に不可欠な人材の流出
・事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処分
・法令に基づく重要な事業の制約

<その他>
・巨額な損害賠償金の負担の可能性
・ブランド・イメージの著しい悪化
【公益社団・財団法人に特有な事象又は状況】
・認定法第5条各号に掲げる基準への不適合等による行政庁からの勧告、命令
・認定法第6条各号の欠格事由に基づく公益認定の取消しのおそれ
【移行法人に特有な事象又は状況】
・ 正当な理由なく公益目的支出計画に定めた支出を行わない等による行政庁からの勧告、命令


このほか、特例民法法人は平成25 年11 月30 日までの移行期間中に移行の認定又は認可の申請を行わなければ移行期間の満了日に解散したものとみなされ、また、移行の申請までに主要な事業に関して法令上必要な許認可を受けていない場合等も考えられます。




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