財務諸表に対する注記 ブログトップ

財務諸表の注記として、「継続事業の前提に関する注記」を記載する必要があるとのことですが、どのような場合記載するのでしょうか? [財務諸表に対する注記]

継続事業の注記については、日本公認会計士協会より、非営利法人委員会研究報告第21号 「公益法人の継続事業の前提について」が公表されて、継続事業の注記の具体的な例示が示されています。下記にその内容を記載します。

なお、これらの項目はあくまで例示であり、その法人の規模や事業等により、金額的重要性や質的重要性を加味して判断すべき事項があると考えられています。
また、その法人が営む事業の特殊性等により、これらの項目と異なる財務指標を用いることが適切な場合や、これらとは異なる事象又は状況が継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような場合もあるので留意が必要です。

<財務指標関係>
・経常収益の著しい減少
・継続的な評価損益等調整前当期経常増減額のマイナス又は事業活動によるキャッシュ・フローのマイナス
・重要なマイナスの当期経常増減額又は当期一般正味財産増減額の計上
・重要なマイナスの事業活動によるキャッシュ・フローの計上
・債務超過
【公益財団法人・一般財団法人に特有なものとして下記のものがあります】
・正味財産が300 万円未満

<財務活動関係>
・事業に関連する債務の返済の困難性
・借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性
・新たな資金調達の困難性
・債務免除の要請
・売却を予定している重要な資産の処分の困難性

<事業活動関係>
・主要な取引先からの与信又は取引継続の拒絶
・重要な事業又は取引先の喪失
・事業活動に不可欠な重要な権利の失効
・事業活動に不可欠な人材の流出
・事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処分
・法令に基づく重要な事業の制約

<その他>
・巨額な損害賠償金の負担の可能性
・ブランド・イメージの著しい悪化
【公益社団・財団法人に特有な事象又は状況】
・認定法第5条各号に掲げる基準への不適合等による行政庁からの勧告、命令
・認定法第6条各号の欠格事由に基づく公益認定の取消しのおそれ
【移行法人に特有な事象又は状況】
・ 正当な理由なく公益目的支出計画に定めた支出を行わない等による行政庁からの勧告、命令


このほか、特例民法法人は平成25 年11 月30 日までの移行期間中に移行の認定又は認可の申請を行わなければ移行期間の満了日に解散したものとみなされ、また、移行の申請までに主要な事業に関して法令上必要な許認可を受けていない場合等も考えられます。




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公益法人会計基準に準拠する場合、財務諸表の注記として、何を開示する必要がありますか? [財務諸表に対する注記]

財務諸表の注記は、財務諸表に記載された科目や重要な会計事実に対し、補足的に説明するもので、公益法人会計基準では、下記の事項を記載することが規定されています。
(該当する項目がない場合は、記載する必要はありません)

(1) 継続事業の前提に関する注記
(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
(5) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
(6) 担保に供している資産
(7) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(8) 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(9) 保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(11) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
(12) 基金及び代替基金の増減額及びその残高
(13) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
(14) 関連当事者との取引の内容
(15) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
(16) 重要な後発事象
(17) その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項


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重要な会計方針には何を記載しなければならないですか? [財務諸表に対する注記]

公益法人会計基準においては、「資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準等の財務諸表の作成に関する重要な会計方針」を注記しなければならない旨の規定があります。
具体的な内容は、「「公益法人会計基準」の運用指針」に様式があげられており、そこでは、下記の事項が示されています。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)引当金の計上基準
(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
(6)消費税の会計処理

その他、その他財務諸表作成に関する重要な会計方針がある場合は、それも記載する必要があります。




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重要な会計方針はなぜ注記により開示する必要があるのでしょうか? [財務諸表に対する注記]

重要な会計方針とは、財務諸表の作成において採用する会計処理、手続き、表示の方法です。

1つの会計事実に対して複数の選択可能な会計方針がある場合、採用している会計方針により、財務諸表の数値等が異なることになります。
このような場合、その原因を開示しなければ、財務諸表利用者に誤解を与えてしまう可能性があると言えます。そのため、採用している会計方針を開示することが求められています。

なお、重要な会計方針は、注記により開示することが、公益法人会計基準により定められています。


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