臨時的に使途について制約のない寄付金を受け入れたのですが、これは一般正味財産増減の経常外の収益として計上するのでしょうか? [会計処理]
使途について制約のない寄付金を受け入れた場合、一般正味財産の増減となります。そして、寄付が「経常増減」の区分とするか、「経常外増減」の区分とするかですが、両社は、経常性があるか、期間帰属が妥当か(過年度の損益の修正ではないか)により区分されます。
ご質問のケースは、経常性があるかどうかにより判断されることになると思われますが、ここでの経常性は、取引発生の経常性だけではなく、活動の経常性も含まれます。すなわち、取引の発生が臨時であっても、その取引自体は経常的に想定されているかどうかというかにより判定します。
具体例としては、事業計画において寄付等の受入活動を明らかにし、経常的な活動として寄付の受入活動を行っている場合には、実際の寄付は数年に一度であっても、このようなばあに受け入れた寄付金は、経常増減に区分されることになります。
以上の様に、今回受けれた寄付金は貴法人の活動としてどのような位置づけになるかを検討の上ご判断下さい。
ご質問のケースは、経常性があるかどうかにより判断されることになると思われますが、ここでの経常性は、取引発生の経常性だけではなく、活動の経常性も含まれます。すなわち、取引の発生が臨時であっても、その取引自体は経常的に想定されているかどうかというかにより判定します。
具体例としては、事業計画において寄付等の受入活動を明らかにし、経常的な活動として寄付の受入活動を行っている場合には、実際の寄付は数年に一度であっても、このようなばあに受け入れた寄付金は、経常増減に区分されることになります。
以上の様に、今回受けれた寄付金は貴法人の活動としてどのような位置づけになるかを検討の上ご判断下さい。
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