公益法人においても一般企業と同じように減損会計を行う必要がありますか? [会計処理]

公益法人においても、時価が著しく下落している固定資産について、回復の見込みがある場合を除いて、時価をもって貸借対照表価額としなければならず、いわゆる減損会計の適用があります。
しかし、公益法人は営利を目的とする法人ではないため、一般企業のおける減損会計とはその処理が異なります。
公益法人のおける減損会計は、「時価(或いは使用価値)と帳簿価額の比較による強制評価減」となり、一般企業における減損会計のように、減損の兆候の有無の判定などは行う必要はありません。
このため、時価を調査する固定資産は、時価が著しく下落している可能性のある固定資産のみを調査すればよく、通常の業務に使用している備品などについての時価の調査は必要ありません。

公益法人のおける減損会計は、下記の流れにより判定していきます。

【判定1】
固定資産の時価は下落しているか?
 ↓
【判定2】
時価の下落は著しいか?
 ↓
【判定3】
著しい時価の下落の回復可能性はあるか?
 ↓
【判定4】
対価を伴う事業に供しているか?
 ↓
【判定5】
使用価値を算定するか?
 ↓
【判定6】
使用価値は時価より高いか?
 ↓
【判定7】
使用価値により評価をするか?
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