指定正味財産に計上している有価証券の利息は、指定正味財産増減の部に計上するのでしょうか? [会計処理]
①指定正味財産に区分される投資有価証券に対し、償却原価法を採用している場合は、指定正味財産増減の部に計上します。
②債券金額と同じ価額で取得して、償却原価法の適用対象とならない有価証券の受取利息、一般正味財産を財源とする有価証券の受取利息については、一般正味財産増減の部に計上します。
なお、①の場合で、寄付者等の意思により受取利息の制約が課されていない場合は、事業の用に供するため指定が解除されたものとして、一般正味財産増減の部に振り替えることになります。
<仕訳例>
基本財産である国債の受取利息10,000円を現金で受け取った。
(当該国債は償却原価法を採用しており、受取利息に使用の制約は課されていない)
(借)現金 10,000 (貸)基本財産 受取利息 10,000
(指定)
(借)一般正味財産への振替 10,000 (貸)基本財産 受取利息 10,000
(指定) (一般・経常)
②債券金額と同じ価額で取得して、償却原価法の適用対象とならない有価証券の受取利息、一般正味財産を財源とする有価証券の受取利息については、一般正味財産増減の部に計上します。
なお、①の場合で、寄付者等の意思により受取利息の制約が課されていない場合は、事業の用に供するため指定が解除されたものとして、一般正味財産増減の部に振り替えることになります。
<仕訳例>
基本財産である国債の受取利息10,000円を現金で受け取った。
(当該国債は償却原価法を採用しており、受取利息に使用の制約は課されていない)
(借)現金 10,000 (貸)基本財産 受取利息 10,000
(指定)
(借)一般正味財産への振替 10,000 (貸)基本財産 受取利息 10,000
(指定) (一般・経常)
コメント 0