今まで減価償却を行っていないのですが、どのようにすればよいでしょうか? [会計処理]
公益法人会計基準においては、平成16年基準から減価償却は強制適用となっています。
減価償却を実施していなかった場合の過年度の減価償却費については、公益法人会計基準の運用指針において、下記の様に定められています。
1.原則的な方法
公益法人会計基準適用初年度において、過年度分の減価償却費を一括して計上します。この場合、過年度分の減価償却費は、正味財産増減計算書の経常外費用に計上します。
2.例外的な方法
過年度分を一括計上せず、公益法人会計基準適用初年度の機種帳簿価額を取得価額とみなして、適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却費を計上します。
この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記する必要があります。
<仕訳例>
1.原則的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費を900,000円計上した。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は10,000円である。
(借)過年度建物減価償却費 900,000 (貸)建物減価償却累計額 900,000
(一般 経常外)
(借)建物減価償却費 10,000 (貸)建物減価償却累計額 10,000
(一般 経常費用)
2.例外的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費の一括計上は行わず、期首簿価を取得価額として、減価償却計算をすることとした。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は100,000円である。
(借)建物減価償却費 100,000 (貸)建物減価償却累計額 100,000
(一般 経常費用)
減価償却を実施していなかった場合の過年度の減価償却費については、公益法人会計基準の運用指針において、下記の様に定められています。
1.原則的な方法
公益法人会計基準適用初年度において、過年度分の減価償却費を一括して計上します。この場合、過年度分の減価償却費は、正味財産増減計算書の経常外費用に計上します。
2.例外的な方法
過年度分を一括計上せず、公益法人会計基準適用初年度の機種帳簿価額を取得価額とみなして、適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却費を計上します。
この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記する必要があります。
<仕訳例>
1.原則的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費を900,000円計上した。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は10,000円である。
(借)過年度建物減価償却費 900,000 (貸)建物減価償却累計額 900,000
(一般 経常外)
(借)建物減価償却費 10,000 (貸)建物減価償却累計額 10,000
(一般 経常費用)
2.例外的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費の一括計上は行わず、期首簿価を取得価額として、減価償却計算をすることとした。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は100,000円である。
(借)建物減価償却費 100,000 (貸)建物減価償却累計額 100,000
(一般 経常費用)
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