減価償却費を一般正味財産の部へ振り替えるのはなぜですか?また、具体的にはどのような仕訳になりますか? [会計処理]
平成20年改正会計基準の注解15において、指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産については、減価償却を行った場合には、当該減価償却の額を指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替えなければならないこととしています。
これは、指定正味財産である減価償却資産は、減価償却により使途特定は解除される(使途の目的が達成される)ため、一般正味財産に振り替えることを求めています。
具体的な処理としては、下記の様になります。
<仕訳例>
受贈により指定正味財産に計上した建物に対し、減価償却費50,000円を計上した。
(借)減価償却費 50,000 (貸)基本財産建物 50,000
(一般・経常費用)
(借)一般正味財産への振替額 50,000 (貸)建物受贈額 50,000
(指定) (一般・経常収益)
これは、指定正味財産である減価償却資産は、減価償却により使途特定は解除される(使途の目的が達成される)ため、一般正味財産に振り替えることを求めています。
具体的な処理としては、下記の様になります。
<仕訳例>
受贈により指定正味財産に計上した建物に対し、減価償却費50,000円を計上した。
(借)減価償却費 50,000 (貸)基本財産建物 50,000
(一般・経常費用)
(借)一般正味財産への振替額 50,000 (貸)建物受贈額 50,000
(指定) (一般・経常収益)
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