公益法人であれば、キャッシュ・フロー計算書は必ず作成しなければならないのでしょうか? [会計処理]
公益法人は、毎事業年度経過後3ヵ月以内にキャッシュ・フォロー計算書を作成しなければなりませんが、会計監査人を設置しなければならない公益法人以外は、作成は任意です。
なお、会計監査人を設置する義務のない公益法人が会計監査人を設置した場合は、キャッシュ・フロー計算書の作成義務は生じませんが、ディスクロージャーの観点より、作成することが望ましいといえます。
なお、会計監査人を設置する義務のない公益法人が会計監査人を設置した場合は、キャッシュ・フロー計算書の作成義務は生じませんが、ディスクロージャーの観点より、作成することが望ましいといえます。
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