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特例民法法人から一般社団法人に移行した場合、法人税の扱いが変わりますか? [移行認定]

特例民法法人は、法人税法上「公益法人等」として扱われますが、一般社団法人で下記に該当しない場合、「普通法人」として取り扱われます。
・非営利性が徹底されていること
・共益的活動が目的であること
「公益法人等」の場合、これまでと同じ収益事業課税ですが、「普通法人」となった場合、全所得課税となるので、注意して下さい。

収支相償とはなんですか? [移行認定]

公益認定の基準の1つです。
公益法人の認定を受けるためには、行う公益目的事業について、その公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を補う額を超えないと見込まれるものであることが求められています。(認定法5六)
このことを収相償といいます

認定法5条2号の「経理的基礎」とはどのような事を意味しますか? [移行認定]

公益法人の社会的責任より、その経理事務においては、公益目的事業の継続性、事業の財源となる財産の確保と安全性、活動実態の正確な把握と開示に注意する必要があるとされています。
このような観点から、経理的基礎とは、
①財政基盤の明確化
②経理処理、財産管理の適正性
③情報開示の適正性
を意味するとされています。
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