一般社団法人である場合、会計基準として企業会計の基準を適用してもいいのでしょうか? [会計処理]

一般社団・財団法人が適用する会計基準について、特に義務付けられている会計基準はなく、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の
慣行によることが求められます(一般社団・財団法人法施行規則第21 条)。
そのため、企業会計の基準を適用することも可能です。

貴法人が将来公益認定を受ける可能性があるか、これまでどのような会計基準を適用していたか、予算書との関係、などを考慮して、採用する会計基準を決めればよいと思います。

<追記>
上記内容は公益目的支出計画を実施中の一般社団法人(移行法人)ではないケースです。
移行法人は、公益法人会計基準に準拠することが必要です。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。