公益法人は従うべき会計基準があるのでしょうか? [会計処理]

法律上は、「公益法人は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行を斟酌しなければならない」(認定法規則12条)、「一般法人は、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行に斟酌しなければならない」(一般法規則21条)と記載してあるのみで、特定の会計基準の適用を義務付けしているわけではありません。

しかしながら、公益法人制度改革関連三法が求めている財務諸表を作成するためには、平成20年に改正された公益法人会計基準(以下、平成20年基準)に従って処理することが適切と考えられます。

また、、平成20年基準において、基準に記載している公益法人とは、以下の法人のことをいっています。
・認定法2条3号に定めた公益法人(公益社団法人・公益財団法人のこと)
・整備法123条1項に定めのある移行法人(公益目的支出計画を実施中の移行法人のこと)
・整備法60条に定めのある特例民法法人(移行申請をする特例民法法人のこと)
・認定法7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人(公益認定を申請する一般社団法人・一般財団法人のこと)

これらの事から、上記の法人は、、平成20年基準に従った会計処理をすることが必要と考えます。
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