特別会計などの会計区分を設けている場合、他の区分へ振り替えることは出来るのでしょうか? [会計処理]
特別会計は、特定の目的のために設けられているので、その区分の財産はその特定目的のために使用されなければなりません。一方、一般会計については、特定の目的を有していないため、使用に制限はありません。
従って、原則として、一般会計の財産を他の特別会計に繰り出すことはありますが、特別会計の財産を一般会計や他の特別会計に繰り出すことはありません。
しかしながら、特別会計が、一般会計や他の特別会計の資金の不足を補うための収益事業であるときは、その利益の全部又は一部を一般会計や他の特別会計に繰り出すことはあります。
また、特別会計の目的が終了して当該特別会計を閉鎖する場合、その残余財産は保有目的終了により一般会計へ繰り出すだすことがあります。
従って、原則として、一般会計の財産を他の特別会計に繰り出すことはありますが、特別会計の財産を一般会計や他の特別会計に繰り出すことはありません。
しかしながら、特別会計が、一般会計や他の特別会計の資金の不足を補うための収益事業であるときは、その利益の全部又は一部を一般会計や他の特別会計に繰り出すことはあります。
また、特別会計の目的が終了して当該特別会計を閉鎖する場合、その残余財産は保有目的終了により一般会計へ繰り出すだすことがあります。
2011-10-31 10:31
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0