一般社団法人である場合、会計基準として企業会計の基準を適用してもいいのでしょうか? [会計処理]

一般社団・財団法人が適用する会計基準について、特に義務付けられている会計基準はなく、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の
慣行によることが求められます(一般社団・財団法人法施行規則第21 条)。
そのため、企業会計の基準を適用することも可能です。

貴法人が将来公益認定を受ける可能性があるか、これまでどのような会計基準を適用していたか、予算書との関係、などを考慮して、採用する会計基準を決めればよいと思います。

<追記>
上記内容は公益目的支出計画を実施中の一般社団法人(移行法人)ではないケースです。
移行法人は、公益法人会計基準に準拠することが必要です。
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非営利法人会計監査六法 平成24年版 [書籍の紹介]

非営利法人会計監査六法 平成24年版が日本公認会計士協会から発売されました。

非営利法人の監査等を行う人(公認会計士等)向けの書籍ですが、公益法人会計基準、日本公認会計士協会の非営利法人委員会研究報告等が掲載されていますので、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例社団法人、特例財団法人などで経理業務を行う方にも役に立つ書籍です。




非営利法人会計監査六法〈平成24年版〉

非営利法人会計監査六法〈平成24年版〉

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 日本公認会計士協会出版局
  • 発売日: 2012/03
  • メディア: 大型本



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指定正味財産に計上している有価証券の利息は、指定正味財産増減の部に計上するのでしょうか? [会計処理]

①指定正味財産に区分される投資有価証券に対し、償却原価法を採用している場合は、指定正味財産増減の部に計上します。
②債券金額と同じ価額で取得して、償却原価法の適用対象とならない有価証券の受取利息、一般正味財産を財源とする有価証券の受取利息については、一般正味財産増減の部に計上します。

なお、①の場合で、寄付者等の意思により受取利息の制約が課されていない場合は、事業の用に供するため指定が解除されたものとして、一般正味財産増減の部に振り替えることになります。

<仕訳例>
基本財産である国債の受取利息10,000円を現金で受け取った。
(当該国債は償却原価法を採用しており、受取利息に使用の制約は課されていない)

(借)現金                10,000  (貸)基本財産 受取利息   10,000
                                    (指定)
(借)一般正味財産への振替    10,000  (貸)基本財産 受取利息   10,000
           (指定)                    (一般・経常)
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臨時的に使途について制約のない寄付金を受け入れたのですが、これは一般正味財産増減の経常外の収益として計上するのでしょうか? [会計処理]

使途について制約のない寄付金を受け入れた場合、一般正味財産の増減となります。そして、寄付が「経常増減」の区分とするか、「経常外増減」の区分とするかですが、両社は、経常性があるか、期間帰属が妥当か(過年度の損益の修正ではないか)により区分されます。

ご質問のケースは、経常性があるかどうかにより判断されることになると思われますが、ここでの経常性は、取引発生の経常性だけではなく、活動の経常性も含まれます。すなわち、取引の発生が臨時であっても、その取引自体は経常的に想定されているかどうかというかにより判定します。

具体例としては、事業計画において寄付等の受入活動を明らかにし、経常的な活動として寄付の受入活動を行っている場合には、実際の寄付は数年に一度であっても、このようなばあに受け入れた寄付金は、経常増減に区分されることになります。

以上の様に、今回受けれた寄付金は貴法人の活動としてどのような位置づけになるかを検討の上ご判断下さい。
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公益法人においても一般企業と同じように減損会計を行う必要がありますか? [会計処理]

公益法人においても、時価が著しく下落している固定資産について、回復の見込みがある場合を除いて、時価をもって貸借対照表価額としなければならず、いわゆる減損会計の適用があります。
しかし、公益法人は営利を目的とする法人ではないため、一般企業のおける減損会計とはその処理が異なります。
公益法人のおける減損会計は、「時価(或いは使用価値)と帳簿価額の比較による強制評価減」となり、一般企業における減損会計のように、減損の兆候の有無の判定などは行う必要はありません。
このため、時価を調査する固定資産は、時価が著しく下落している可能性のある固定資産のみを調査すればよく、通常の業務に使用している備品などについての時価の調査は必要ありません。

公益法人のおける減損会計は、下記の流れにより判定していきます。

【判定1】
固定資産の時価は下落しているか?
 ↓
【判定2】
時価の下落は著しいか?
 ↓
【判定3】
著しい時価の下落の回復可能性はあるか?
 ↓
【判定4】
対価を伴う事業に供しているか?
 ↓
【判定5】
使用価値を算定するか?
 ↓
【判定6】
使用価値は時価より高いか?
 ↓
【判定7】
使用価値により評価をするか?
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今まで減価償却を行っていないのですが、どのようにすればよいでしょうか? [会計処理]

公益法人会計基準においては、平成16年基準から減価償却は強制適用となっています。  
減価償却を実施していなかった場合の過年度の減価償却費については、公益法人会計基準の運用指針において、下記の様に定められています。
1.原則的な方法
 公益法人会計基準適用初年度において、過年度分の減価償却費を一括して計上します。この場合、過年度分の減価償却費は、正味財産増減計算書の経常外費用に計上します。

2.例外的な方法
 過年度分を一括計上せず、公益法人会計基準適用初年度の機種帳簿価額を取得価額とみなして、適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却費を計上します。
この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記する必要があります。


<仕訳例>
1.原則的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費を900,000円計上した。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は10,000円である。

(借)過年度建物減価償却費         900,000  (貸)建物減価償却累計額   900,000
    (一般 経常外)                 
(借)建物減価償却費              10,000  (貸)建物減価償却累計額    10,000
    (一般 経常費用)                   


2.例外的な方法
公益法人会計基準の適用に伴い建物の過年度の減価償却費の一括計上は行わず、期首簿価を取得価額として、減価償却計算をすることとした。
当該建物は一般正味財産であり、当期の減価償却費は100,000円である。

(借)建物減価償却費             100,000  (貸)建物減価償却累計額    100,000
    (一般 経常費用)                   


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キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」の範囲を教えて下さい。 [財務諸表]

キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」とは、下記のものをいいます。
1.現金
  現金及び要求払預金をいいます。要求払預金とは、要求により直ぐに現金化できる預金で、普通預金、当座預金が該当します。

2.現金同等物
  容易に換金可能であり、かつ、価格変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいいます。具体的には、取得日から満期日または償還日までの期間が3カ月以内である定期預金、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、公社債投信信託が該当します。
なお、市場性ある株式は換金が容易であっても、価格変動リスクが僅少とはいえないので、現金同等物には含まれません。
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指定正味財産として計上している関係会社株式ではない有価証券について、時価が大幅に下落した場合、どのように処理する必要がありますか? [会計処理]

指定正味財産に区分される有価証券について、時価により評価する場合は、簿価と時価の差額は、正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部に記載するものであることが、H20年会計基準の注解11に定められています。
他方、注解15においては、指定正味財産に区分された資産が災害等により消滅した場合には、その資産の帳簿価額は一般正味財産の部に振り替え、当期の振替額を正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部及び一般正味財産増減の部に記載しなければならないことが定められています。
その災害等により消滅するということは、有価証券の強制評価減の適用も該当すると考えられます。

従って、ご質問の様に時価が大幅に下落して、強制k評価減を適用する必要がある場合、一般正味財産増減の部の経常外費用において評価損を計上し、それに対応する金額を指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部の経常外収益へ振り替えることになります。
これらの処理の仕訳は、下記の様になります。

<仕訳例>
指定正味財産である関係会社ではない会社の株式(基本財産)について、50,000円の強制評価減を行った。

(借)基本財産評価損         50,000  (貸)基本財産投資有価証券   50,000
    (一般 経常外)                 
(借)一般正味財産への振替    50,000  (貸)受取寄付金           50,000
    (指定)                     (一般・経常外)


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減価償却費を一般正味財産の部へ振り替えるのはなぜですか?また、具体的にはどのような仕訳になりますか? [会計処理]

平成20年改正会計基準の注解15において、指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産については、減価償却を行った場合には、当該減価償却の額を指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替えなければならないこととしています。
これは、指定正味財産である減価償却資産は、減価償却により使途特定は解除される(使途の目的が達成される)ため、一般正味財産に振り替えることを求めています。

具体的な処理としては、下記の様になります。
<仕訳例>
受贈により指定正味財産に計上した建物に対し、減価償却費50,000円を計上した。

(借)減価償却費          50,000 (貸)基本財産建物           50,000
    (一般・経常費用)

(借)一般正味財産への振替額  50,000 (貸)建物受贈額             50,000
    (指定)                    (一般・経常収益)


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切手をまとめて購入した場合、全額その時の費用としていいのでしょうか? [会計処理]

事業年度末において未使用の切手がある場合は、その未使用分は原則として貯蔵品に計上する必要があります。損益の観点からは、切手は購入した事業年度の費用とするのではなく、使用した事業年度の費用とすることになります。

切手に関する仕訳については、下記の2つの方法があります。

<仕訳例>
切手購入額、10,000円、事業年度末の残高2,000円

①事業年度末に実際有り高を貯蔵品に計上する方法
・購入時
(借)消耗品(管理費)     10,000 (貸)現金          10,000
    (一般・経常)

・事業年度末
(借)貯蔵品            2,000 (貸)消耗品(管理費)    2,000
    (一般・経常)

②事業年度末に使用分を費用科目に計上する方法
・購入時
(借)貯蔵品           10,000 (貸)現金          10,000

・事業年度末
(借)消耗品(管理費)      8,000 (貸)貯蔵品          8,000
     (一般・経常)

なお、切手は、換金性の高いもののため、受払簿を付けて、現物を管理する必要があります。

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